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婚約破棄

婚約破棄に関して、以下項目を解説しています。
・婚約破棄の損害賠償責任
・婚約破棄の損害賠償を請求できる場合
・婚約破棄の損害賠償の内容
・婚約解消合意書の記載事項
・婚約解消合意書の法的効力

【左記メニューの解説】
左記メニューでは、「婚約の成立要件と損害賠償」について解説しています。
備考)
左記メニュー「婚約の成立要件と損害賠償」−「婚約破棄記録シート」では、婚約破棄に対する示談交渉において、一般的に必要な協議事項を記録するシートを用意しましたのでご利用下さい。
また、固有の事項については、追記してご利用下さい。

婚約破棄の損害賠償責任

”婚約”とは、文字通り、結婚する約束のことですが、婚約が成立すると、当事者双方は約束に従い、結婚を実現させるための義務が生じます。
よって、婚約後に、正当な理由なく一方的に婚約破棄された場合は、相手方に損害賠償責任が生じます。
ただし、不当に婚約破棄した者に対して、同居することや婚姻の届出を強制することまでは、法律上認められていません。

妊娠、又は、出産した場合

女性が妊娠、又は、出産した場合は、男性に対して”認知”の請求ができます。子は”認知”されることで、法律上の父子関係が成立するため、その後の”養育費”の請求や、父が亡くなった時に”相続人”となります。
【妊娠した場合】
@胎児認知:市町村役場へ「認知届」(父の認知が必要)
【出産した場合】
@任意認知:市町村役場へ「認知届」(父の認知が必要)
A審判認知:家庭裁判所の”調停申立て”が必要
B強制認知:裁判所の”認知の訴え”による場合
備考)
家庭裁判所の手続きについては、左記メニュー「家庭裁判所の手続き」を参照下さい。

婚約破棄の損害賠償を請求できる場合

婚約破棄された場合に、相手方に対して損害賠償請求をするには、以下の条件が必要です。
【婚約が成立している事】
婚約は、口約束でも成立が認められる場合がありますが、相手方に対して損害賠償請求するには、法的に婚約が成立している必要があります。
法的に婚約が成立しているか否かについては、左記メニューにある以下項目を参照下さい。
・婚約の成立要件
・口約束の婚約が認定された例
・婚約成立の条件と証拠
【不当な婚約破棄である事】
相手方に損害賠償責任が生じる場合は、相手方の不当な婚約破棄のときに限られます。
よって、以下の場合には、相手方に対して損害賠償請求ができません。
・相手方に正当な理由がある場合
・当事者の合意による婚約解消の場合
・当事者双方に同程度の帰責事由がある場合
・自分に帰責事由がある場合
(この場合は、逆に、損害賠償責任を負います。)
詳細については、左記メニュー「婚約破棄の正当な理由」を参照下さい。

婚約破棄の損害賠償の内容

民事上の損害賠償責任が生じた場合に、その損害となる分類には、以下の項目があります。
・積極損害(実際に被った損害)
・消極損害(逸失利益)
・精神的損害(慰謝料)
婚約破棄の損害賠償の内容としては、左記メニュー「婚約破棄の損害賠償の範囲」を参照下さい。

婚約解消合意書の記載事項

婚約解消合意書には、法律によって決められた形式はないため、示談交渉において合意した結果を記載すれば良いものですが、合意が成立した証拠として、概ね以下の事項を記載する必要があります。
@当事者の氏名
A子がいる場合は親権者
(父母が婚姻していない場合は母が親権者となりますが、父母の協議で父を親権者とできます。)
B子の養育費
C損害賠償の額
D支払方法(一括払い・分割払い、支払先)
E遅延損害金
F合意書の作成年月日
G当事者の署名押印
補足事項)
当事務所では、合意書に明記すべき事項を記載した雛形を準備しておりますので、示談交渉での合意事項を記載するのみです。

婚約解消合意書の法的効力

婚約解消合意書の法的効力は、「離婚協議書」と同じです。
詳細については、上記メニュー「協議離婚」の項目「離婚協議書の法的効力」を参照下さい。

 
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