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協議離婚

協議離婚に関して、以下項目を解説しています。
・協議離婚とは?
・協議離婚の特徴
・離婚協議書の法的効力
・離婚協議書の記載事項

【左記メニューの解説】
左記メニューでは、協議離婚に関連する以下項目を解説しています。
・協議離婚の準備
・清算的財産分与
・協議離婚の流れ
備考)
左記メニュー「協議離婚の準備」−「離婚協議記録シート」では、離婚条件として、一般的に必要な協議事項を記録するシートを用意しましたのでご利用下さい。
また、固有の事項については、追記してご利用下さい。

協議離婚とは?

協議離婚とは、夫婦の協議によって離婚が成立する離婚形態で、その他の離婚形態としては、家庭裁判所への申立てによる調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
当ページでは、協議離婚について解説します。
その他の離婚形態については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「どんな場合に離婚できるか」−「離婚の形態」を参照下さい。

協議離婚の特徴

協議離婚では、夫婦の離婚の合意と、市町村役場への離婚届の届出で成立します。また、協議離婚では、夫婦の合意に基づく限り、離婚の理由は何でもOKです。よって、裁判上の離婚事由は不要です。
ただし、夫婦のどちらか一方が離婚に反対の場合で離婚協議が合意に至らない場合は、家庭裁判所への申立てが必要です。さらに、確実に離婚するには、裁判上の離婚事由が必要となります。

離婚協議書の法的効力

離婚協議書の法的効力に関して、以下解説します。

法的効力の原則

離婚協議書は、離婚協議において合意した結果を記載し、各自が署名・押印する事によって、離婚協議が成立した証拠となります。よって、離婚協議成立後に、財産分与や慰謝料が少なすぎたからといって、後から相手方に請求することはできないため、記載内容を十分に確認する必要があります。

法的効力の例外

離婚協議書の記載内容が違法であったり、公序良俗に反する場合は、無効、又は、取り消すことができます。また、当事者の合意による場合は、自由に取消し、又は、変更することができます。

離婚協議書の強制力

離婚協議書は、離婚協議が成立した証拠となるものですが、離婚協議書自体には強制力がありません。よって、離婚協議が成立して離婚協議書が作成されても、相手方が財産分与や養育費などを支払わない場合は、家庭裁判所へ調停の申立てが必要となります。

公正証書

公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。離婚協議書を公正証書とした場合は、地方裁判所に強制執行の申立てができます。
ただし、公正証書に”強制執行認諾文言”の記載が必要です。

離婚協議書の記載事項

離婚協議書には、法律によって決められた形式はないため、離婚協議において合意した結果を記載すれば良いものですが、離婚協議が成立した証拠として、概ね以下の事項を記載する必要があります。
@当事者の氏名
A未成年の子がいる場合は親権者
B子の養育費
C子の面会交流の方法
D財産分与・慰謝料・婚姻費用の額
E支払方法(一括払い・分割払い、支払先)
F年金分割の分割割合
G離婚協議書の作成年月日
H当事者の署名押印
補足事項)
当事務所では、離婚協議書に明記すべき事項を記載した雛形を準備しておりますので、離婚協議での合意事項を記載するのみです。

 
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