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内縁関係

内縁関係に関して、以下項目を解説しています。
・内縁関係とは?
・内縁解消の法的効果
・内縁解消と離婚との相違点
・内縁関係解消合意書

【左記メニューの解説】
左記メニューでは、「内縁の成立要件と法的効果」について解説しています。

内縁関係とは?

”内縁関係”とは、法律的には、婚姻意思をもって夫婦共同生活を行い、社会的に夫婦と認められているが、婚姻届は出していない関係を意味します。
よって、正式な婚姻との相違は、「婚姻届」を出しているか否かの違いのみです。

【同棲と愛人】
”同棲”とは、未婚の男女が生活を共にする状態を意味し、”内縁関係”とまではいえない状態の事です。また、”愛人”とは、特別に深い関係にある異性を意味し、特に不倫関係の相手方を指す場合に使われます。
よって、これらの関係では、”内縁関係”とはいえないため、内縁解消の場合と同じ法的保護を受けることはできませんが、”婚約破棄”と同様の事情がある場合は、慰謝料の請求などが可能です。
”婚約破棄”については、上記メニュー「婚約破棄」を参照下さい。

内縁解消の法的効果

”内縁解消”の場合は、”内縁準婚理論”に基づき、民法の婚姻の規定が準用されるため、”内縁解消”の場合も、離婚における以下項目と、概ね同じです。
・離婚の意思の確認
・未成年の子の親権者
・養育費
・未成年の子との面会交流
・財産分与
・扶養的分与
・婚姻費用
・慰謝料
・第三者に対する慰謝料
備考)
詳細については、上記メニュー「協議離婚」にある左記メニュー「協議離婚の準備」を参照下さい。

内縁解消と離婚との相違点

”内縁解消”と離婚との相違点を、以下記載します。
【裁判上の離婚事由の必要性】
「婚姻届」を出していないため、裁判で離婚を争う必要がないため、一方的に別れる事ができます。よって、不当な”内縁破棄”であっても、内縁関係の存続を求める訴えは提起できません。
【「離婚届」の提出】
「婚姻届」を出していないため不要です。
【未成年の子の親権者】
「出生届」を出しただけの場合は、未成年の子の親権者は母となっています。よって、子の親権者を父に変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
【養育費】
父の認知によって実子として扱われるため、養育費の支払いがない場合は、家庭裁判所に対して、養育費請求の調停の申立てができます。
ただし、「認知届」を出していない場合は、法律上は他人となるため、法的保護が受けられません。
【慰謝料】
慰謝料の考え方は、”内縁解消”と離婚は同じです。
《不当な”内縁破棄”の場合》
相手方の一方的な”内縁破棄”の場合は、慰謝料の請求が可能です。
《相手方に帰責事由のある”内縁解消”の場合》
不貞行為や悪意の遺棄など、相手方に帰責事由がある場合は、慰謝料の請求が可能です。
《当事者の合意による”内縁解消”の場合》
この場合は、慰謝料の請求ができません。

内縁関係解消合意書

”内縁解消”の場合は、離婚ではないため、”合意書”という名称を使います。ただし、法的効力は「離婚協議書」と同じで、記載事項も概ね同じです。
離婚協議書については、上記メニュー「協議離婚」の以下項目を参照下さい。
・離婚協議書の法的効力
・離婚協議書の記載事項

 
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