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調停離婚

調停離婚に関して、以下項目を解説しています。
・調停前置主義
・調停の内容
・調停に要する期間
・調停の手続き

調停前置主義

裁判所に対して離婚の訴えを提起しようとする場合は、まず、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。
これを”調停前置主義”といいます。
調停離婚は、調停でなされた離婚の合意によって成立します。
合意が成立しない場合は、当事者は離婚の訴えを提起することができます。
また、調停離婚の場合は、申立ての理由として、法律上の離婚原因を必要としません。

調停の内容

調停は、夫婦及び以下【調停委員会】にて行われます。
【調停委員会】
・家事審判官(裁判官):1名
・家事調停委員:2名(男女各1名が一般的)

家庭裁判所としては、夫婦間の紛争に関しては、できる限り和解の可能性を求めて、婚姻の継続を図り調整に努めるため、調停室でテーブルを囲んで話し合うというスタイルがとられます。よって、刑事事件の裁判のように、原告・被告が対立した席につく公開の法廷は使われません。
【代理人の選任】
調停は、本人が出頭するのが原則です。
弁護士を代理人とする事はできますが、すべてを代理人にまかせる事はできません。

調停に要する期間

調停は、1回で終わるという場合はまれで、何回か繰り返されるのが一般的です。
調停に要する期間としては、3か月〜6か月程度が一般的のようです。
調停の審理が終了すると、調停成立・不成立・取り下げなど何らかの結論が出されます。

調停の手続き

申立先、申立てに必要な費用、申立てに必要な書類については、以下リンク先を参照下さい。
裁判所HP「夫婦関係調整調停(離婚)」へのリンク先
(リンク先を左クリックにて、別画面で表示します。)

 
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