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裁判離婚

裁判離婚に関して、以下項目を解説しています。
・裁判上の離婚原因
・人事訴訟
・離婚訴訟の内容
・離婚訴訟の流れ
・離婚訴訟に要する期間
・離婚訴訟の手続き

裁判上の離婚原因

裁判にて離婚が認められるためには、民法第770条の離婚事由が必要です。
離婚事由については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「どんな場合に離婚できるか」を参照下さい。

人事訴訟

離婚認知など、夫婦や親子の関係についての争いを解決する訴訟を、”人事訴訟”といいます。
そして、”人事訴訟”の代表的なものが離婚訴訟です。
人事訴訟は民事訴訟の一種のため、基本的には民事訴訟の審理手続と同じ手続で行われます。
しかし、家庭裁判所における人事訴訟では、参与員が審理や和解の試みに立ち会い、意見を述べたり、子どもの親権者の指定などについて、家庭裁判所調査官が、子どもに面接して調査したりすることがあります。
【代理人の選任】
当事者自ら訴えを提起する事もできますが、勝訴するための知識や裁判官を説得させる話術が必要となります。
よって、法律知識がない一般の方は、代理人に弁護士を選任した方がいいと思います。

離婚訴訟の内容

離婚訴訟では、離婚の他に、以下事項の決定の申立てができます。
・親権者の指定
・慰謝料
・財産分与
・養育費
・年金分割

離婚訴訟の流れ

家庭裁判所(第一審)における離婚訴訟の流れは、概ね以下の通りです。
【訴えの提起】
原告が訴状・必要書類・手数料などを受付に提出することで始まります。
【審理】
裁判官が法廷で原告・被告双方の言い分を確かめ、争点などを整理し、裏付けとなる証拠を調べます。
【判決】
審理の結果、裁判官が訴えについて判断し、判決によって争いを解決します。
また、双方で合意ができれば、和解によっても解決できます。

離婚訴訟に要する期間

裁判所HP司法統計によると、概ね以下の期間となります。
審理期間:3か月〜2年以内
審理の実施回数:1回〜10回以内
備考)
離婚のみを訴える裁判の場合で、明確な離婚理由があり、かつ、証拠資料も十分であれば、短期間で判決が下されますが、離婚理由としては不十分であったり、慰謝料の額を争う裁判の場合は、長期化することが予想されます。

離婚訴訟の手続き

訴状の提出先、訴えに必要な費用、訴えに必要な書類については、以下リンク先を参照下さい。
裁判所HP「離婚」へのリンク先
(リンク先を左クリックにて、別画面で表示します。)

 
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