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審判離婚

審判離婚に関して、以下項目を解説しています。
・審判の内容
・審判の有用性

審判の内容

審判離婚は、離婚の調停が成立しない場合でも、調停の結果によっては離婚を成立させた方がよいと判断した場合など、家庭裁判所が審判を下します。
例として、当事者双方が、調停において離婚の意思を明らかにしている場合で、慰謝料の額についてわずかな意見の相違で合意できないために、離婚の調停が成立しないときに、離婚だけを審判するような場合です。

審判の有用性

審判離婚は、調停成立まであと一歩というときのみ家庭裁判所の判断で行われるため、審判離婚が成立するのはごくまれなケースです。
また、家庭裁判所の審判に対して異議が申し立てられると、審判は効力を失います。
よって、多くの例では、調停が不成立であれば、訴訟の提起(裁判離婚)となるか、又は、いったん離婚を断念するという選択となります。

 
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