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手続きの概要

手続きの概要に関して、以下項目を解説しています。
・市町村役場での手続きの必要性
・戸籍とは?
・住民基本台帳法による住民登録

市町村役場での手続きの必要性

婚姻・離婚・子の出生などにより、”日本国民の身分関係に変更が生じた場合”は、戸籍法によって、その届出が義務付けられています。
また、”住民が住所を変更した場合”は、住民基本台帳法によって、その届出が義務付けられています。

戸籍とは?

日本国民の身分を公に証明するもので、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などを証明します。
よって、日本に居住していても、日本国籍のない人には戸籍はありません。
ただし、その人の本国に戸籍制度がある場合は、その国に戸籍があります。
【戸籍謄本の種類】
戸籍謄本には、「戸籍謄本」・「改製原戸籍謄本」・「除籍謄本」の3種類があります。
詳細については、左記メニュー「戸籍謄本の種類」を参照下さい。
【戸籍謄本を請求する市町村役場】
現在の本籍地の市町村役場でないと発行できません。
よって、住民登録している市町村役場と異なる場合は、その市町村役場に請求する必要があります。

住民基本台帳法による住民登録

住民登録により、住民の居住関係を公に証明し、選挙人名簿への登録やその他の行政サービスを受ける事ができます。
印鑑登録及び印鑑証明書の発行など、その市町村役場でないと手続きができない場合があるため、住所を変更した場合は届出が必要です。

 
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