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戸籍謄本の種類

戸籍謄本の種類に関して、以下項目を解説しています。
・戸籍謄本
・改製原戸籍謄本
・除籍謄本

戸籍謄本

電子化された市町村役場では、「戸籍全部事項証明書」という名称に変更されています。
筆頭者の氏名及び本籍地と、筆頭者・配偶者・子の名・生年月日・父母の氏名・続柄などが記載されています。
記載されている人の範囲は、筆頭者配偶者及びその子となります。

改製原戸籍謄本

現在の身分関係を証明するための戸籍は明治5年に原型が作成されましたが、その不備を補うために戸籍法が改正されるたびに戸籍の様式も変更となったため、現在は以下の様式の戸籍が存在します。
・明治19年式戸籍
・明治31年式戸籍
・大正4年式戸籍
・昭和23年式戸籍(現行戸籍)
・平成6年式戸籍(電子化された現行戸籍)

戸籍の様式が変更されると、変更前の戸籍謄本は改製原戸籍謄本となります。
そして、変更前の戸籍謄本に籍がある人は、そのまま変更後の戸籍謄本に記載されます。
しかし、変更前に亡くなった人・婚姻・養子縁組によりその戸籍から除籍になっている人は、変更後の戸籍に記載されません。
ただし、戸籍の筆頭者は戸籍謄本に最低限必要な情報であるため、変更前に除籍となっている場合もそのまま残ります。
よって、戸籍の様式が変更される前に亡くなった人や婚姻した人がいると、現行戸籍には記載されていないため、全ての相続人の調査および証明には改製原戸籍謄本が必要となります。

除籍謄本

以下のケースでは、その戸籍謄本は除籍謄本となります。
・筆頭者の本籍地を他の市町村へ転籍した場合
・戸籍に記載されている人が全員いなくなった場合

「戸籍に記載されている人が全員いなくなった場合」とは、以下の理由によるものです。
・戸籍に記載されている人が亡くなった場合
・婚姻・養子縁組で他の戸籍へ移動した場合

よって、現在その戸籍に記載されている人が一人もいなくなった状態の戸籍謄本の事を、除籍謄本と呼びます。

 
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