HOME >> 市町村役場での手続き >> 戸籍の届出一覧

戸籍の届出一覧

戸籍の届出に関して、以下項目を解説しています。
・戸籍法に基づく届出
・届出の期限など

戸籍法に基づく届出

戸籍法では、その第四章にて”届出”に関して規定しており、”出生”から”転籍及び就籍”に対する各届出を定めています。
各届出の名称及び用途について、以下項目「戸籍の届出一覧表」に記載します。

戸籍の届出一覧表

届出の名称 用途
出生届 子が生まれたとき
認知届 婚姻関係にない父母の子を、父の子と定めるとき
【胎児認知】
生まれる前に認知する場合
出生届を出した時に効力を生じるため、死産の場合は戸籍に記載されない。
【任意認知】
父の自由意思で認知する場合
【審判認知】
家庭裁判所の”調停申立て”による場合
【強制認知】
家庭裁判所の”認知の訴え”による場合
養子縁組届 真実の親子関係にない者の間で、法律上の親子関係を結ぶとき
親権のみが養親に移り、実親とその血族との親族関係は継続する。
養子離縁届 養子縁組を解消するとき
【協議離縁】
養親と養子との協議による場合
【調停離縁】
家庭裁判所の”調停申立て”による場合
【審判離縁】
調停離縁が不成立後の審判による場合
【裁判離縁】
裁判所の”離縁の訴え”による場合
離縁の際の氏を称する届出 離縁後も離縁前の氏(苗字)とするとき
「養子離縁届」のみ届出した場合は、養子縁組前の氏(苗字)に戻るため。
ただし、養子縁組の日から7年を経過した後に限られる。
特別養子
縁組届
真実の親子関係にない者の間で、法律上の親子関係を結ぶとき
実親とその血族との親族関係は終了する。
家庭裁判所の”特別養子縁組成立の申立て”が必要
婚姻届 結婚するとき
婚姻は、「婚姻届」と両者の婚姻意思で成立する。
離婚届 離婚するとき
【協議離婚】
両者の協議による場合
【調停離婚】
家庭裁判所の”調停申立て”による場合
【審判離婚】
調停離婚が不成立後の審判による場合
【裁判離縁】
家庭裁判所の”離婚の訴え”による場合
離婚の際の氏を称する届出 離婚後も離婚前の氏(苗字)とするとき
「離婚届」のみ届出した場合は、結婚前の氏(苗字)に戻るため。
親権(管理権)届 親権者を父とするとき
婚姻関係にない父母の子の親権は母が行うが、父母の協議、又は、家庭裁判所の審判によって、親権者を父にできる。
離婚後に親権者を変更するとき
家庭裁判所の調停、又は、審判が必要
未成年後見届 未成年者に対して親権を行う者がいないとき
家庭裁判所の”未成年後見人選任の申立て”が必要
死亡届 家族が亡くなったとき
死産届 死産したとき
失踪届 生死不明の者に対して、法律上死亡したものとするとき
家庭裁判所の”失踪宣告の申立て”が必要
復氏届 結婚して氏(苗字)を変更した者が、配偶者の死別後に結婚前の氏に戻るとき
姻族関係
終了届
夫婦の一方の死後、その血族との姻族関係を終了するとき
姻族関係は、離婚、又は、婚姻によって終了するが、死亡と失踪宣告の場合は終了しない。
推定相続人
排除届
将来相続人となる者に、著しい非行があった事などを理由として相続権をはく奪するとき
家庭裁判所の”相続排除の申立て”が必要
入籍届 父母の離婚により、父、又は、母と氏(戸籍)を異にする子が、父、又は、母の氏(戸籍)とするとき
家庭裁判所の”子の氏の変更許可の申立て”が必要
分籍届 在籍している戸籍から単独の戸籍を編製するとき
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者で、成年者に限られる。
国籍取得届 出生後に日本人父から認知された子が日本国籍を取得するとき
子の年齢が20歳未満の場合に限られる。
法務局の”認知された子の国籍取得の届出”が必要
帰化届 外国人が日本国籍を取得したとき
法務局の”帰化許可申請”が必要
国籍喪失届 日本人が日本国籍を喪失したとき
国籍選択届 重国籍者が日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄するとき
外国国籍
喪失届
外国の国籍を有していた日本人が、外国国籍を喪失したとき
氏の変更届 やむを得ない事由により氏(苗字)を変更するとき
家庭裁判所の”氏の変更許可”が必要
外国人との婚姻による氏の変更届 外国人と結婚した日本人の氏(苗字)を、その配偶者の氏に変更するとき
外国人との離婚による氏の変更届 外国人と結婚し氏(苗字)をその配偶者の氏に変更した者が、離婚後に氏を戻すとき
外国人父母の氏への氏変更届 外国人父母の氏(苗字)に変更するとき
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の者が対象
家庭裁判所の”氏の変更許可”が必要
名の変更届 正当な事由により名を変更するとき
家庭裁判所の”名の変更許可”が必要
転籍届 本籍地を移転するとき
就籍届 無戸籍の日本人が新たに戸籍に記載するとき
家庭裁判所の”就籍許可の申立て”、又は、法務局長の許可が必要
戸籍届の
不受理申出
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁など自己の意思に基づかない届出がされる恐れがあるとき、その届出があっても受理しないようにするとき

届出の期限など

上記「戸籍の届出一覧表」では、各届出の名称と用途のみ記載していますが、各届出には、届出の期限が定められている場合や、届出地と届出人が指定されているため、詳細についてはお住まいの市町村役場のHPを参照するか、又は、市町村役場にお問合せ下さい。

【家庭裁判所の手続】
上記メニュー「Home」にある左記メニュー「家庭裁判所の手続」を参照下さい。

【法務局の手続】
左記メニュー「市町村役場での手続き」−「リンク集」にある法務局のHPを参照下さい。

 
inserted by FC2 system