家事事件の裁判手続
家事事件の裁判手続に関して、以下項目を解説しています。
・家事事件とは?
・家事手続の種類
・審判と調停
家事事件とは?
家事事件とは、家庭内の紛争や親族間のトラブルの事です。
家事事件の場合は、当事者の話し合いで解決する事を理想としているため、”調停前置主義”の制度が設けられています。
例として、離婚の場合は、直ちに離婚を求める訴えを提起する事はできず、その前に家庭裁判所の調停を行う必要があります。
家事手続の種類
家事事件の手続に対しては、家事事件手続法にその規定がされていますが、その手続は以下一覧表の通りです。
また、最初の申立先は家庭裁判所となります。
家事事件の裁判手続一覧表
家事手続名 | 用途 |
審判 | 当事者が対立して争う事件ではない場合の手続 |
調停 | 当事者の話し合いで解決する事を想定した手続 |
人事訴訟 | 離婚や認知など、夫婦や親子関係の争いを解決する訴訟 |
履行勧告 | 調停や審判の取決めを守らない人に対して、その履行を勧告する手続。ただし、強制はできない。 |
履行命令 | 期限をつけて債務の履行を命令し、従わないときは科料の制裁が科されるもので、間接的に強制する手続。養育費や婚姻費用の分担金などの扶養に関する権利に利用できる。 |
備考)
上記の履行命令は”間接強制”ですが、義務者の財産を差し押さえる”直接強制”の申立ては地方裁判所が扱っています。
審判と調停
審判と調停の用途については上記一覧表の通りですが、家事事件手続法では、審判と調停の対象となる家事事件について、その定めが規定されています。
審判及び調停の対象となる家事事件は、以下一覧表の通りです。
審判の対象となる家事事件一覧表
事件の分類 | 用途 |
成年後見制度 | 成年後見人、保佐人、補助人の選任など |
行方不明者 | 不在者財産管理人の選任や失踪宣告など |
親子 | 子の氏の変更、養子縁組、親権者変更など |
相続 | 相続放棄、遺言書の検認など |
戸籍上の氏名や性別の変更 | 氏の変更、名の変更、戸籍訂正など |
年金分割 | 年金分割の割合 |
調停の対象となる家事事件一覧表
事件の分類 | 用途 |
夫婦関係と 男女関係 |
離婚、内縁関係、婚姻費用の分担、財産分与、年金分割の割合、慰謝料など |
親族関係 | 親族関係調整、扶養請求 |
子供 | 親権者変更、養育費請求、面会交流、子の監護者の指定、子の引渡し、認知、離縁など |
相続 | 遺産分割、寄与分、遺留分減殺など |
備考)
詳細については、以下リンク先を参照下さい。
裁判所HP「家事事件」へのリンク先
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