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家事事件の裁判手続

家事事件の裁判手続に関して、以下項目を解説しています。
・家事事件とは?
・家事手続の種類
・審判と調停

家事事件とは?

家事事件とは、家庭内の紛争親族間のトラブルの事です。
家事事件の場合は、当事者の話し合いで解決する事を理想としているため、”調停前置主義”の制度が設けられています。
例として、離婚の場合は、直ちに離婚を求める訴えを提起する事はできず、その前に家庭裁判所の調停を行う必要があります。

家事手続の種類

家事事件の手続に対しては、家事事件手続法にその規定がされていますが、その手続は以下一覧表の通りです。
また、最初の申立先は家庭裁判所となります。

家事事件の裁判手続一覧表

家事手続名 用途
審判 当事者が対立して争う事件ではない場合の手続
調停 当事者の話し合いで解決する事を想定した手続
人事訴訟 離婚や認知など、夫婦や親子関係の争いを解決する訴訟
履行勧告 調停や審判の取決めを守らない人に対して、その履行を勧告する手続。ただし、強制はできない。
履行命令 期限をつけて債務の履行を命令し、従わないときは科料の制裁が科されるもので、間接的に強制する手続。養育費や婚姻費用の分担金などの扶養に関する権利に利用できる。

備考)
上記の履行命令は”間接強制”ですが、義務者の財産を差し押さえる”直接強制”の申立ては地方裁判所が扱っています。

審判と調停

審判調停の用途については上記一覧表の通りですが、家事事件手続法では、審判と調停の対象となる家事事件について、その定めが規定されています。
審判及び調停の対象となる家事事件は、以下一覧表の通りです。

審判の対象となる家事事件一覧表

事件の分類 用途
成年後見制度 成年後見人、保佐人、補助人の選任など
行方不明者 不在者財産管理人の選任や失踪宣告など
親子 子の氏の変更、養子縁組、親権者変更など
相続 相続放棄、遺言書の検認など
戸籍上の氏名や性別の変更 氏の変更、名の変更、戸籍訂正など
年金分割 年金分割の割合

調停の対象となる家事事件一覧表

事件の分類 用途
夫婦関係と
男女関係
離婚、内縁関係、婚姻費用の分担、財産分与、年金分割の割合、慰謝料など
親族関係 親族関係調整、扶養請求
子供 親権者変更、養育費請求、面会交流、子の監護者の指定、子の引渡し、認知、離縁など
相続 遺産分割、寄与分、遺留分減殺など

備考)
詳細については、以下リンク先を参照下さい。
裁判所HP「家事事件」へのリンク先
(リンク先を左クリックにて、別画面で表示します。)

 
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