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民事事件の裁判手続

民事事件の裁判手続に関して、以下項目を解説しています。
・民事事件とは?
・民事事件の裁判手続の種類

民事事件とは?

民事事件とは、民法その他の法律によって保護される国民の権利・利益に関するトラブルの事で、以下のような例があります。
・売買代金が支払われないとき
・貸したお金を返してもらえないとき
・自己の土地が不法占有されているとき
・不法行為によって損害が発生したとき

民事事件の裁判手続の種類

権利・利益を侵害された者は、裁判所に対してその救済を求める事ができますが、その救済を受けるための裁判手続は、以下一覧表の通りです。

民事事件の裁判手続一覧表

裁判手続名 用途
民事調停手続 話合いで解決を図りたいとき
民事訴訟手続 裁判所の判決で解決を図りたいとき
少額訴訟手続 60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な民事訴訟手続
労働審判手続 解雇や給料の不払など労働関係のとき
支払督促手続 金銭の支払などを求めるとき
民事執行手続 勝訴判決、又は、裁判上の和解が成立した後に、相手方が任意に金銭の支払いをしないときに強制執行する手続
倒産手続 債務者が返済不能となったときに、債務者が立ち直るための手続
保護命令手続 配偶者暴力等に対して、相手方のつきまとい等を禁止する手続

備考)
詳細については、以下リンク先を参照下さい。
裁判所HP「民事事件」へのリンク先
(リンク先を左クリックにて、別画面で表示します。)

 
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