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裁判所の制度

裁判所の制度に関して、以下項目を解説しています。
・三権分立
・三審制
・裁判所が扱う事件の種類

三権分立

わが国の最高法規である日本国憲法においては、自由主義・民主主義の理念のもと、人による支配を排除し、法による支配を実現するために、三権分立制度を規定しています。
三権分立制度とは、国の立法権・行政権・司法権を独立した機関に分ける事で、権力の濫用を抑制する仕組みのことです。
違法、又は、不当な公権力の行使がされた場合は、裁判所に救済を求めることができ、日本国憲法に反する法律によって国民の権利・利益が侵害された場合は、裁判所にて違憲・無効の判決を得ることで、その救済が図られます。

三審制

裁判所には、以下の5種類があり、役割分担がされています。
・家庭裁判所
・簡易裁判所
・地方裁判所
・高等裁判所
・最高裁判所

一般の民事事件、刑事事件では三審制がとられ、以下の裁判所がその事件に対する判決を下します。
・第一審:地方裁判所
・第二審:高等裁判所
・第三審:最高裁判所
ただし、事件の内容によっては、簡易裁判所、又は、家庭裁判所が、最初(第一審)の裁判所となります。
よって、事件の内容により、利用する裁判手続きを確認し、その手続きを扱っている裁判所に申し立てる必要があります。

裁判所が扱う事件の種類

裁判所が扱う事件の種類には、大別すると以下の4種類があります。
・刑事事件
・少年事件
・民事事件
・家事事件
【刑事事件の場合】
犯罪が行われたと考える場合は、警察が捜査を開始し、捜査結果を検察に送致(送検)します。
また、必要があれば、検察官が捜査を行う事もあります。
検察においては、捜査結果に基づき起訴するか否かを判断し、起訴が相当と考える場合は裁判所に公訴を提起し、刑事事件の裁判手続が開始されます。
刑事事件を処理する第一審の裁判所は地方裁判所ですが、罰金刑以下の軽微な犯罪の場合は、簡易裁判所に提起されます。
【少年事件の場合】
刑事事件でも未成年者の犯罪に対しては、警察・検察から家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、保護観察・少年院送致などの処分を決定します。
ただし、事件の内容などによって刑事裁判によって処罰するのが相当と判断された場合は、検察へ逆送致され、上記の刑事事件と同様に処理されます。
【民事事件と家事事件の場合】
刑事事件と少年事件の場合は、警察が捜査し検察が裁判所に公訴を提起しますが、民事事件と家事事件の場合は、裁判所に救済を求める者が申立てをする必要があります。
この場合については、左記メニュー「民事事件の裁判手続」、「家事事件の裁判手続」を参照下さい。

 
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