申立先の裁判所
申立先の裁判所に関して、以下項目を解説しています。
・裁判所の地域に関する管轄
・どこの裁判所に申し立てるか
・静岡地方裁判所、静岡家庭裁判所、簡易裁判所の窓口案内
裁判所の地域に関する管轄
函南町、伊豆の国市、三島市の管轄となる裁判所は、以下一覧の通りです。
管轄区域一覧
裁判所の種類 | 管轄の裁判所 |
高等裁判所 | 東京高等裁判所 |
地方裁判所 | 静岡地方裁判所沼津支部 |
家庭裁判所 | 静岡家庭裁判所沼津支部 |
簡易裁判所 | 三島簡易裁判所 |
どこの裁判所に申し立てるか
利用する裁判手続きによって裁判所の種類が決まり、裁判管轄によって申立て先の裁判所が決まります。
裁判所の種類
裁判所の種類は、以下のように決まります。
【民事事件の場合】
《「地方裁判所」の対象となる手続き》
・民事訴訟手続(訴訟の目的の価額が140万円を超えるもの)
・労働審判手続
・支払督促手続
・民事執行手続
・倒産手続
・保護命令手続
《「簡易裁判所」の対象となる手続き》
・民事訴訟手続(訴訟の目的の価額が140万円以下のもの)
・少額訴訟手続(60万円以下の金銭の支払を求める場合)
・民事調停手続
・支払督促手続
【家事事件の場合】
家庭裁判所
裁判管轄
【民事事件の場合】
原則として、原告は、被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされていますが、以下の例外もあります。
《例外@:不法行為に基づく損害賠償請求の場合》
不法行為が行われた土地を管轄する裁判所
《例外A:不動産に関する裁判の場合》
問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所
【家事事件の場合】
家事事件の種類によって、申立先の家庭裁判所の管轄が異なります。
例として、離婚事件の場合は、相手方の住所地、又は、当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
詳細については、裁判所HP「各種パンフレット」のタイトル「裁判手続に関するパンフレット等」にある「家事事件のしおり」を参照下さい。
裁判所HP「各種パンフレット」へのリンク先
(リンク先を左クリックにて、別画面で表示します。)
静岡地方裁判所、静岡家庭裁判所、簡易裁判所の窓口案内
民事事件及び家事事件に対する裁判手続に関して相談・質問などがある場合は、以下リンク先の窓口にご相談下さい。
裁判所HP「裁判手続を利用する方へ」へのリンク先
(リンク先を左クリックにて、別画面で表示します。)