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@不貞行為

@不貞行為に関して、以下項目を解説しています。
・不貞行為とは?
・最高裁判例の裁判要旨
・不貞行為の要件
・裁判で認められるか否か
・婚姻関係破綻後の不貞行為

不貞行為とは?

世間一般的にいう浮気や不倫のことを、民法770条では”不貞行為”として離婚事由に規定しています。
しかし、民法では、どのような行為が”不貞行為”に相当するかという具体的な規定はなく、最高裁判例によって定義されています。

最高裁判例の裁判要旨

最高裁判例の裁判要旨にて、”不貞行為”を以下の通り定義しています。
【最高裁判例(昭和48年11月15日)裁判要旨】
民法770条1項1号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
《解説》
本判決は、夫が妻以外の女性を強姦した行為を離婚原因としての”不貞行為”に当たるものとして妻からの離婚請求を認めたもので、上記の裁判要旨にある『相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない』とは、被害者の意思は”不貞行為”の要件に必要としない事を判示したものです。

不貞行為の要件

上記の最高裁判例により、”不貞行為”として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・配偶者のある者の自由意思によるもの
・配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと
【自由意思を欠く場合の例】
・強姦の被害者となった場合
・心神喪失の場合
【性的関係について】
性的関係の意味としては、異性との性交を意味するのか、同性との性的関係をも含むのかという議論があります。
学説では、”不貞行為”については、端的に”異性との性行為”と理解し、その他の事情については民法第770条第1項第5号(婚姻を継続し難い重大な事由)の問題としてとらえるべきであるとしています。

裁判で認められるか否か

上記項目「不貞行為の要件」に基づき、裁判で不貞行為が認められるか否かについては、以下の通りとなります。
【裁判で認められる可能性が高い場合】
・明らかな証拠がある場合で、かつ、継続的である場合
【裁判官の心証による場合】
・偶発的に一度だけ性交があった場合
・風俗店に通い続けている場合
【裁判で認められにくい場合】
・肉体関係はなく、単に特定の人に思いを寄せている場合
・単に食事などの交友関係がある場合
・疑わしいだけで証拠がない場合
・強姦された場合
・婚姻関係破綻後の不貞行為

婚姻関係破綻後の不貞行為

婚姻関係破綻後の不貞行為は、有責事由とはならないとした最高裁判例の裁判要旨は以下の通りです。
【最高裁判例(昭和46年5月21日)裁判要旨】
夫が、妻以外の女性と同棲し、夫婦同様の生活を送つている事実があつても、これが妻との婚姻関係が完全に破綻した後に生じたものであるときは、右事実をもつて夫からの離婚請求を排斥すべき理由とすることはできない。
《解説》
本判決は、”有責配偶者からの離婚請求を拒否するための要件”として、有責行為と婚姻破綻との間に因果関係が存在することが必要であることを明らかにした判決です。
当事例では、夫婦関係の破綻後に夫が別の女性と同棲を開始した事で、夫には有責行為はなかったとして、夫の離婚請求が認められました。
よって、”婚姻関係破綻後の不貞行為”は、有責事由とはならないため慰謝料請求の対象とはなりません。

 
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