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離婚の形態

離婚の形態に関して、以下項目を解説しています。
・離婚形態の種類
・離婚の理由

離婚形態の種類

離婚形態の種類には、以下一覧表に記載の4つの形態があります。

離婚形態一覧表

形態名 夫婦の合意 離婚の理由
協議離婚 必要 制限なし
調停離婚 必要 制限なし
審判離婚 不要 調停申立時の理由に準ずる
裁判離婚 不要 民法第770条の離婚事由

【協議離婚】
協議離婚は、夫婦の協議によって離婚が成立する形態です。
【調停離婚、審判離婚、裁判離婚】
これらの形態は、家庭裁判所の手続きによるものです。
詳細については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「離婚の家庭裁判所の手続き」を参照下さい。

離婚の理由

【協議離婚】
協議離婚では、夫婦の合意に基づく限り、離婚の理由は何でもOKです。
【調停離婚】
離婚の理由については、上記【協議離婚】と同様です。
ただし、家庭裁判所の調停は、離婚を前提とした協議ではないため、家庭裁判所の調停委員会は和解の可能性があれば調整に努めます。
また、夫婦が合意に至らなかった場合は、調停不成立として手続きは終了します。
【審判離婚】
審判離婚は、上記【調停離婚】での申立時の理由に基づき、家庭裁判所が審判を下します。
例として、当事者双方が調停において離婚の意思を明らかにしている場合で、慰謝料の額についてわずかな意見の相違で合意できないために離婚の調停が成立しないときに、離婚だけを家庭裁判所が審判を下します。
【裁判離婚】
裁判において離婚が認められるには、民法770条の離婚事由が必要です。
詳細については、左記メニュー「裁判上の離婚事由」を参照下さい。

 
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