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有責主義と破綻主義の概念

有責主義と破綻主義の概念に関して、以下項目を解説しています。
・有責主義とは?
・破綻主義とは?

有責主義とは?

民法第770条第1項第1号から第4号では、離婚の訴えが提起できる場合として、以下の離婚事由を定めています。
@不貞行為
A悪意の遺棄
B生死が3年以上不明
C強度の精神病
これらの規定は、離婚原因のある相手方に対して離婚の訴えを提起する事を前提としており、これが”有責主義”と呼ばれているものです。
よって、”有責配偶者”からの離婚の訴えは、原則として認められません。”有責配偶者”とは、離婚原因をつくった配偶者のことです。

破綻主義とは?

民法第770条第5号では、離婚の訴えが提起できる場合として、以下の離婚事由を定めています。
D婚姻を継続し難い重大な事由
この事由に基づく裁判では、夫婦関係の破綻状態に重点をおき、修復の見込みが困難と判断されれば離婚が認められます。
そして、これが”破綻主義”と呼ばれているものです。
よって、”有責配偶者”からの離婚の訴えは、この規定によって認められる場合があります。
備考)
有責配偶者からの離婚請求が認められる最高裁判例の要件については、左記メニュー「有責配偶者からの離婚請求」を参照下さい。

 
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