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裁判上の離婚事由

裁判上の離婚事由に関して、以下項目を解説しています。
・民法第770条の離婚事由
・民法に規定されている夫婦間の義務

民法第770条の離婚事由

民法第770条では、離婚の訴えを提起できる場合として、以下の通り定めています。
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
《解説》
第2項の規定により、当事者の離婚原因が第1項の第1号から第4号までの事由に相当する場合は、離婚の請求が棄却される場合があります。
しかし、当事者の離婚原因が第1項の第5号に認定された場合は、離婚が認められます。

民法に規定されている夫婦間の義務

民法に規定されている夫婦間の義務としては、以下の規定があります。
また、以下の義務に違反する場合は、上記の第770条 第1項 第2号”配偶者から悪意で遺棄されたとき”に相当します。
(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
《解説》
夫婦の一方が、正当な理由なくこれらの義務を拒否するときは、離婚事由となります。
裁判所は、夫婦の一方の申立てにより同居を命じることができますが、裁判所が同居を強制することは許されない、と解されています。
(婚姻費用の分担)
第760条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
《解説》
婚姻費用とは、具体的には、家賃、食費、子の養育費などのことです。
収入を得ている夫が主婦をしている妻に対して支払いがない場合、又は、収入に対して支払いが不十分な場合は、離婚事由となります。

 
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