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民法全体の概要

民法全体の概要に関して、以下項目を解説しています。
・民法とは?
・民法の親族法の立法趣旨
・民法の構成
・第四編 親族

民法とは?

民法とは、一言でいうと、”私法の一般法に関する法律”のことで、国民の日常生活に密接な関係がある法律です。
”私法”とは、国民の日常生活に関する法律を総称する名称で、その対義語として”公法”があります。
”公法”は、国や自治体の公権力の行使に対して定めた法律で、その”一般法”として、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法などがあります。
民法も”一般法”の分類ですが、その対義語として”特別法”があります。
”私法””特別法”には、クーリング・オフを定めた特定商取引法や、ネット上の消費者契約に関する電子消費者契約法などがあり、特定の条件において適用される法律を総称した名称です。
よって、民法は、国民の日常生活に対して、”特別法”に規定がない場合に適用される法律です。

民法の親族法の立法趣旨

民法の親族法は、”家族の平和と子の福祉”という立法趣旨に基づき、各条文が規定されています。
例として、婚姻中に生まれた子は、夫の子と”推定”し、市町村役場に出生届を出すだけで実子として戸籍に記録されます。
そして、子の実の父が、妻の浮気相手の子であっても同じです。
このように、民法の規定では”家族の平和と子の福祉”を重視して、早期に父を確定することとしています。
また、市町村役場の届出だけで簡易・迅速に手続き可能とするために、女性のみ再婚禁止期間を設けるなどの制限があります。
ただし、当事者が、真実の親子関係を望む場合は、家庭裁判所に対して調停の申立て、又は、その後の訴えの提起ができます。

民法の構成

民法は第1条から第1,414条まである超大な法典で、大分類として、以下の第一編から第五編によって構成されています。
・第一編 総則
・第二編 物権
・第三編 債権
・第四編 親族
・第五編 相続
さらに、中分類として”章”があり、小分類として”節”に分かれています。

第四編 親族

民法の大分類である”第四編 親族”において、結婚と離婚に関する規定が定められています。
その中分類小分類は、以下一覧表の通りです。

第四編 親族の中分類と小分類

中分類 小分類 左記メニュー
第一章 総則
第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 解説あり
第二節 婚姻の効力 同上
第三節 夫婦財産制 同上
第四節 離婚 同上
第三章 親子 第一節 実子 同上
第二節 養子
第四章 親権 第一節 総則 解説あり
第二節 親権の効力 同上
第三節 親権の喪失 同上
第五章 後見 第一節 後見の開始
第二節 後見の機関
第三節 後見の事務
第四節 後見の終了
第六章 保佐及び補助 第一節 保佐
第二節 補助
第七章 扶養 解説あり

備考)
主として、結婚と離婚に関係する規定のみ左記メニューで解説します。

 
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