民法全体の概要
民法全体の概要に関して、以下項目を解説しています。
・民法とは?
・民法の親族法の立法趣旨
・民法の構成
・第四編 親族
民法とは?
民法とは、一言でいうと、”私法の一般法に関する法律”のことで、国民の日常生活に密接な関係がある法律です。
”私法”とは、国民の日常生活に関する法律を総称する名称で、その対義語として”公法”があります。
”公法”は、国や自治体の公権力の行使に対して定めた法律で、その”一般法”として、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法などがあります。
民法も”一般法”の分類ですが、その対義語として”特別法”があります。
”私法”の”特別法”には、クーリング・オフを定めた特定商取引法や、ネット上の消費者契約に関する電子消費者契約法などがあり、特定の条件において適用される法律を総称した名称です。
よって、民法は、国民の日常生活に対して、”特別法”に規定がない場合に適用される法律です。
民法の親族法の立法趣旨
民法の親族法は、”家族の平和と子の福祉”という立法趣旨に基づき、各条文が規定されています。
例として、婚姻中に生まれた子は、夫の子と”推定”し、市町村役場に出生届を出すだけで実子として戸籍に記録されます。
そして、子の実の父が、妻の浮気相手の子であっても同じです。
このように、民法の規定では”家族の平和と子の福祉”を重視して、早期に父を確定することとしています。
また、市町村役場の届出だけで簡易・迅速に手続き可能とするために、女性のみ再婚禁止期間を設けるなどの制限があります。
ただし、当事者が、真実の親子関係を望む場合は、家庭裁判所に対して調停の申立て、又は、その後の訴えの提起ができます。
民法の構成
民法は第1条から第1,414条まである超大な法典で、大分類として、以下の第一編から第五編によって構成されています。
・第一編 総則
・第二編 物権
・第三編 債権
・第四編 親族
・第五編 相続
さらに、中分類として”章”があり、小分類として”節”に分かれています。
第四編 親族
民法の大分類である”第四編 親族”において、結婚と離婚に関する規定が定められています。
その中分類と小分類は、以下一覧表の通りです。
第四編 親族の中分類と小分類
中分類 | 小分類 | 左記メニュー |
第一章 総則 | − | − |
第二章 婚姻 | 第一節 婚姻の成立 | 解説あり |
第二節 婚姻の効力 | 同上 | |
第三節 夫婦財産制 | 同上 | |
第四節 離婚 | 同上 | |
第三章 親子 | 第一節 実子 | 同上 |
第二節 養子 | − | |
第四章 親権 | 第一節 総則 | 解説あり |
第二節 親権の効力 | 同上 | |
第三節 親権の喪失 | 同上 | |
第五章 後見 | 第一節 後見の開始 | − |
第二節 後見の機関 | − | |
第三節 後見の事務 | − | |
第四節 後見の終了 | − | |
第六章 保佐及び補助 | 第一節 保佐 | − |
第二節 補助 | − | |
第七章 扶養 | − | 解説あり |
備考)
主として、結婚と離婚に関係する規定のみ左記メニューで解説します。