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夫婦財産制

夫婦財産制に関して、以下項目を解説しています。
”第三節 夫婦財産制”は、以下項目の”款”に分かれていますので、各項目ごとに解説します。
・第一款 総則
・第二款 法定財産制

第一款 総則

第一款 総則では、以下の条文があります。
第755条(夫婦の財産関係)
第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
第757条 削除
第758条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第759条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
備考)
夫婦の財産関係については、”夫婦財産契約””法定財産制”という2つの形態があります。
その解説のポイントとなる条文を以下解説します。

夫婦の財産関係

(夫婦の財産関係)
第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
《解説》
第755条に記載されている『別段の契約』を、第756条で規定している”夫婦財産契約”と呼びます。
例として、『共働きのため、生活費は自身の収入で補い、家賃・光熱費は各自折半する』など取決めをした場合です。
そして、このような”夫婦財産契約”がない場合は、以下項目の”法定財産制”によります。

第二款 法定財産制

第二款 法定財産制では、以下の条文があります。
第760条(婚姻費用の分担)
第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第762条(夫婦間における財産の帰属)

婚姻費用の分担

(婚姻費用の分担)
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
《解説》
具体的には、妻が専業主婦である場合は、夫の収入で妻が家計をやりくりし、共働きの場合は、各自の収入に応じて分担すべきという事です。

日常の家事に関する債務の連帯責任

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
《解説》
成年に達した者は、単独で有効な法律行為ができ、その権利・義務の主体となることができます。よって、夫婦・親子・兄弟姉妹といえども、法律上は他人として扱われるのが原則です。
ただし、この規定では、”夫婦の日常の家事に関する法律行為”は例外として、夫婦の連帯責任が定められています。

【最高裁判例(昭和44年12月18日)裁判要旨】
一、民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。
二、夫婦の一方が民法761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである。
《解説》
”夫婦の日常の家事に関する法律行為”であるか否かが争われた最高裁判例の裁判要旨です。この判決により、民法第761条が適用されるための要件として、
”第三者から見てその行為が夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由があるとき”
という判断基準が示されました。

【”夫婦の日常の家事に関する法律行為”の具体例】
《連帯責任を負う可能性が高いもの》
・電気・ガス・水道料金、賃貸住宅の賃料など
《連帯責任を負わない可能性が高いもの》
・夫婦いずれかの遊び・買い物・ギャンブルなどの浪費によるもの

夫婦間における財産の帰属

(夫婦間における財産の帰属)
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
《解説》
第1項では、”夫婦別産制”に関するもので、夫婦の財産的独立を保障するものです。例として、夫が得た給料は夫のものであって、妻のものではありません。婚姻中の内助の功は、財産の帰属については反映されず、離婚時の財産分与や、相続時の配偶者の持分によって、実質的な不平等が生じないよう配慮されています。
第2項では、第1項の”特有財産”でない物は、”共有財産”と規定しています。

 
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