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親権の効力

親権の効力に関して、以下項目を解説しています。
・第一節 総則
・第二節 親権の効力
備考)
離婚時に”親権者””監護者”に分ける場合については、上記メニュー「協議離婚」にある左記メニュー「協議離婚の準備」−「未成年の子の親権者」を参照下さい。

第一節 総則

第一節 総則では、以下の条文があります。
第818条(親権者)
第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
備考)
”親権”とは、未成年の子を監護・教育し、財産を管理するための父母の権利義務のことですが、法的には権利というよりも、親の責任や義務という要素が強いものです。

親権者

(親権者)
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
《解説》
第1項第2項は、上記条文の通りです。
第3項では、”共同親権の原則”を定めています。これは、子にとって、父母双方が親権を行使し義務を履行することが、子にとって最善であるとの考えに基づくものです。

離婚又は認知の場合の親権者

(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
《解説》
第1項では、父母が協議離婚をする場合は、親権者をいずれか一方に定める旨を規定しています。上記の第818条では、父母の婚姻中は、”共同親権の原則”を定めていますが、父母の離婚後は、父母が共同して親権を行使する事は、好ましくないという考えによるものです。
よって、未成年の子がいる場合は、「離婚届」に親権者を記入する必要があり、記入がない場合は市町村役場で受理されません。また、未成年の子が複数いる場合は、それぞれに親権者を決める必要があります。
第2項では、裁判離婚の場合は、裁判所が親権者を定める旨が規定されていますが、”調停前置主義”により、家庭裁判所へ調停の申立てが必要です。
第3項から第6項までは、上記の通りです。

第二節 親権の効力

第二節 親権の効力では、以下の条文があります。
第820条(監護及び教育の権利義務)
第821条(居所の指定)
第822条(懲戒)
第823条(職業の許可)
第824条(財産の管理及び代表)
第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第826条(利益相反行為)
第827条(財産の管理における注意義務)
第828条(財産の管理の計算)
第829条(同上)
第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
第831条(委任の規定の準用)
第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)
第833条(子に代わる親権の行使)
備考)
結婚及び離婚において、特にポイントとなる条文を以下解説します。

身上監護権

(監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(居所の指定)
第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(懲戒)
第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
(職業の許可)
第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
(未成年者の営業の許可)
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
《解説》
第820条から第823条を総称して、”身上監護権”と呼ばれています。
また、第821条から第823条までは、以下の通りです。
第821条:居所指定権
第822条:懲戒権
第823条:職業許可権

財産管理権

(財産の管理及び代表)
第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
《解説》
この条文は、”財産管理権”と呼ばれるものです。子の財産を管理するとともに、契約などの法律行為が必要な場合の代理人となる権利・義務のことです。

父母の一方が共同の名義でした行為の効力

(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
《解説》
上記の第818条では、父母が婚姻中は”共同親権の原則”を定めていますが、その例外を規定した条文です。
第825条第1項では、父母の一方が単独で親権を行使した場合でも、以下の場合は有効である旨を定めています。
・父母の一方が共同の名義で法律行為をしたとき
・父、又は、母が、法律行為をすることを子が同意したとき
備考)
具体例として、未成年の子の携帯電話の契約書に、母が署名・押印する場合などがあります。

利益相反行為

(利益相反行為)
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
《解説》
父母と子との間で、利益が相反する行為を、”利益相反行為”と呼びます。
世間一般的に、特別代理人を選任するケースは少ないですが、父、又は、母が亡くなった場合において、未成年の子が相続人となる場合は、必ず家庭裁判所に”特別代理人”の選任の申立てが必要です。

 
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