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婚姻の効力

婚姻の効力に関して、以下項目を解説しています。
・第二節 婚姻の効力

第二節 婚姻の効力

第二節 婚姻の効力では、以下の条文があります。
第750条(夫婦の氏)
第751条(生存配偶者の復氏等)
第752条(同居、協力及び扶助の義務)
第753条(婚姻による成年擬制)
第754条(夫婦間の契約の取消権)
備考)
結婚及び離婚において、特にポイントとなる条文を以下解説します。

生存配偶者の復氏等

(生存配偶者の復氏等)
第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
《解説》
具体的には、市町村役場に「復氏届」を出すことで、婚姻前の氏に戻ることができます。
ただし、子がいる場合は、元の戸籍のままとなるため、子を移したい場合は、以下の手続きが必要です。
@家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立て
A市町村役場に「入籍届」を提出

離婚等による姻族関係の終了

(離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
《解説》
”第一章 総則”の規定ですが、上記の第751条に関連して、ここで解説します。
姻族関係は、離婚によって当然に終了しますが、配偶者の一方の死亡によっては当然に終了しません。
そこで、市町村役場に「姻族関係終了届」を提出することで、姻族関係を終了させることができます。
姻族とは、配偶者の血族のことで、義理の父母やその親戚のことです。

同居、協力及び扶助の義務

(同居、協力及び扶助の義務)
第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
《解説》
これらの同居義務・協力義務・扶助義務に違反する場合は、裁判上の離婚事由となります。
詳細については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「どんな場合に離婚できるか」−「A悪意の遺棄」を参照下さい。

 
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