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離婚

離婚に関して、以下項目を解説しています。
”第四節 離婚”は、以下項目の”款”に分かれていますので、各項目ごとに解説します。
・第一款 協議上の離婚
・第二款 裁判上の離婚

第一款 協議上の離婚

第一款 協議上の離婚では、以下の条文があります。
第763条(協議上の離婚)
第764条(婚姻の規定の準用)
第765条(離婚の届出の受理)
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第767条(離婚による復氏等)
第768条(財産分与)
第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
備考)
”協議離婚”のポイントとなる条文を以下解説します。

協議上の離婚

(協議上の離婚)
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
《解説》
当事者の合意があれば、離婚する理由は何でもOKです。
婚姻と同様に、当事者の離婚意思の合意と、離婚届の受理によって、離婚が成立します。

離婚の届出の受理

(離婚の届出の受理)
第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(婚姻の届出)
第739条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
(第2項から第6項は省略して、左記メニュー「親権の効力」で解説します。)
《解説》
市町村役場における「離婚届」の受理の要件として、以下の事項を定めています。
・準用する第739条第2項にて、離婚の当事者と成年の証人2人以上の署名
・準用する第819条第1項にて、父母のどちらか一方を親権者とする事
また、その他の法令として、戸籍法などにより届出の様式などが定められています。

離婚後の子の監護に関する事項の定め等

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
《解説》
第1項では、協議離婚する場合は、以下の事項を父母の協議で定めることが規定されています。ただし、以下の事項を決定していなくても、離婚届の提出においては、子の親権者を定める事で、離婚届は受理されます。
・子の監護者
・子との面会交流
・養育費
第2項では、父母の協議が調わないときは、家庭裁判所が定める旨を規定しています。ただし、家庭裁判所に対して、事前に調停の申立てが必要です。

離婚による復氏等

(離婚による復氏等)
第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
《解説》
第1項により、「離婚届」が受理されると、婚姻によって氏を変えた者は、婚姻前の氏に戻ります。
第2項により、「離婚届」の提出日から3か月以内に、「離婚の際の氏を称する届出」をする事で、離婚前の氏とする事ができます。

財産分与

(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
《解説》
第1項では、”清算的財産分与”を規定しています。条文上は不明確ですが、財産分与は夫婦財産関係の清算、及び、離婚後の扶養を含むものと解されています。
第2項では、夫婦の協議が調わないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができる旨を定めていますが、「離婚届」の提出日から2年以内にする必要があります。
備考)
”清算的財産分与”の具体的な事項については、上記メニュー「協議離婚」にある左記メニュー「清算的財産分与」を参照下さい。

第二款 裁判上の離婚

第二款 裁判上の離婚では、以下の条文があります。
第770条(裁判上の離婚)
第771条(協議上の離婚の規定の準用)
裁判上の離婚については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「どんな場合に離婚できるか」を参照下さい。

 
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